SmartDashスクール

会員規約

第1条(名称及び所在地)

  1. 当スクールは、SmartDashスクールと称する。
  2. 当スクールの事務局は、東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階に置く

第2条(運営)

当スクールの運営は、株式会社いいんじゃ(以下「当社」という)が行う。

第3条(目的)

当スクールは、陸上競技の指導を通じて、自ら思考し行動できる人間教育を行うとともに、日本陸上競技界のレベル向上に寄与することを目的とする。

第4条(入会資格および手続き)

  1. 当スクールの入会資格は、本規約に同意し、これを遵守する個人、または法人その他の団体とする。なお、入会希望者が未成年者である場合は、親権者等の法定代理人(以下「親権者」という)の同意を要する。
  2. 入会希望者は、当社所定の手続きにより入会を申し込むものとする。当社がこれを承認し、初回費用の納入を確認した時点で会員資格を取得する。
  3. 未成年者の入会については、親権者が本規約に基づく一切の義務について、本人と連帯して責任を負うものとする。
  4. 法人または団体(以下「法人会員」という)がその所属員(所属選手、生徒等)に当スクールを利用させる場合、法人会員は当該所属員に対し本規約を遵守させるものとする。所属員による規約違反は、法人会員による違反とみなす。

第5条(会費等の支払)

  1. 会員は、当社に対し、当社が別途定める年会費(団体維持費として)、月会費または回数券代金(以下「会費等」という)を、当社指定の方法により支払うものとする。
  2. 月会費は前払い制とし、入会日を起算日とした1ヶ月間(以下「利用期間」という)の対価として、利用期間が開始する前日までに決済を行うものとする。
  3. 年会費は、入会時に1年分を支払い、以後1年ごとの契約更新時に、翌年度分を前払いで支払うものとする。ただし、回数券を購入し利用する場合はこの限りではない。
  4. 一度支払われた会費、入会金その他の費用は、法令に別段の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず返金しない。

第6条(退会)

  1. 会員が自己の都合により退会を希望する場合は、次回決済日の前日までに、当社所定の退会手続きを完了しなければならない。
  2. 前項の手続きが完了した場合、当該利用期間の満了日をもって退会とし、次回以降の会費の決済を停止する。
  3. 退会申し出がなされた場合であっても、既に支払済みの利用期間内においては、会員は当スクールを継続して受講することができる。ただし、この場合であっても日割り計算による会費の返金は一切行わない。
  4. 会員が第1項に定める期限までに退会手続きを完了しなかった場合、契約は自動的に1ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。

第7条(遵守事項および禁止事項)

  1. 会員は、当スクールの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。

(1) 他の会員、指導員、または第三者に対する誹謗中傷、嫌がらせ、その他迷惑行為。

(2) 指導員の指示に従わない行為。

(3) 当スクールの名誉を毀損し、または運営を妨げる行為。

  1. 会員が前項各号のいずれかに該当し、または当スクールとの信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社が判断した場合、当社は、当該会員に対し、何らの通知または催告を要することなく、直ちに当スクールの利用停止、または会員資格の取消し(以下「強制退会」という)を行うことができる。この場合、当社は、強制退会により会員に生じた損害について一切の責任を負わず、また、すでに受領した会費その他の金員を返還しないものとする。
  2. 前項の定めにかかわらず、法人会員の所属員に違反行為があった場合、当社は、法人会員自体の資格を取り消すことなく、当該所属員個人に対してのみスクールを禁止することができるものとする。

第8条(免責および損害賠償)

  1. 会員は、陸上競技が負傷のリスクを伴う特性を有することを理解し、自己の責任において受講するものとする。
  2. 当スクール内で生じた人的・物的事故について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わない。
  3. 当社の軽過失により会員に損害が生じた場合、当社の賠償範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その賠償額は、当社が受領した会費の1ヶ月分に相当する額、または当社が当該事故について加入する損害保険により支払われる保険金額のいずれか高い方を上限とする。
  4. 天災地変、感染症の流行、その他当社の責めに帰すことのできない不可抗力により生じた損害について、当社は責任を負わない。

第9条(本スクールの休業・閉鎖および運営の中止)

  1. 当スクールは、次の各号のいずれかに該当する場合、当スクールの全部または一部を臨時休業、または閉鎖(以下「休業等」という。)することができる。

(1) 天災地変、気象災害、感染症の流行、その他不可抗力により、会員の安全を確保しつつ開場することが困難なとき。

(2) 法令の制定・改廃、行政指導、または社会情勢若しくは経済状況に重大な異変が生じたとき。

(3) 利用施設の点検、改修、または施設の利用権限の喪失その他施設側の事情により利用が不可能なとき。

(4) 当スクールが予め定めた定休日、祝祭日、または夏季若しくは冬季休業等のとき。

(5) その他、経営上の判断により当スクールの全部または一部の廃止または事業の撤退を決定したとき。

  1. 前項の場合、当スクールは、緊急を要する場合を除き、予め会員に対して適切な方法(Webサイトへの掲載、メール送信等)により告知するものとする。
  2. 第1項に基づき当スクールが休業等を行った場合、当該休業等により会員に生じた損害について、当スクールは第8条の定めに従い、一切の責任を負わないものとする。ただし、当スクールの責めに帰すべき事由による完全な閉鎖(事業撤退等)の場合、当スクールは、会員が既に支払った対価のうち、未経過期間に相応する会費を日割計算等に基づき返還するものとする。

第10条(肖像権の取扱い)

  1. 当社は、活動中に撮影した会員の氏名、肖像(写真・動画)を、活動報告、指導、および当社の広報活動(ウェブサイト、SNS等への掲載)の目的で利用できるものとし、会員および親権者はこれに同意するものとする。
  2. 前項の利用について、会員または親権者から個別に拒否の申し出があった場合、当社は合理的な範囲でこれに対応する。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員および親権者は、現在および将来にわたって、自己が反社会的勢力(暴力団員等)に該当しないこと、および暴力的要求行為等を行わないことを表明し、保証する。
  2. 会員側が前項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに会員資格を剥奪し、契約を解除することができる。

第12条(規約の変更)

  1. 当社は、本規約を変更する必要があると判断した場合、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更することができる。
  2. 本規約を変更する場合、当社は変更内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、会員に対して相当な期間をもって周知するものとする。

第13条(回数券利用の特則)

  1. 本サービスのうち、回数券制のプランを利用する会員については、本条の規定が第5条(会費等)に優先して適用される。
  2. 回数券の有効期限は、購入時に提示された期間とする。期限を経過した回数券は失効し、返金は行わない。
  3. 前項にかかわらず、怪我、病気、その他当社が認めるやむを得ない事由により受講が困難となった場合、当社は当社の判断により、有効期限の延長を認めることがある。
  4. 会員はレッスンのキャンセルまたは振替の連絡は、受講予定日時の24時間前までに行うものとする。それ以降のキャンセルおよび無断欠席については、回数券1回分を消化したものとみなす。

第14条(休会)

本条は、月額会員にのみ適用される。

  1. 会員は、怪我、病気その他の理由により1ヶ月以上の欠席を希望する場合、当社所定の手続きを経て休会することができる。
  2. 休会期間中、月会費の支払いは免除される。
  3. 前項にかかわらず、年会費は会員資格の維持および管理を目的とする費用であるため、休会中であっても第5条3項に定める更新日に発生するものとし、会員はこれを支払うものとする。

第15条(管轄裁判所)

本規約は定めのない事項および業務遂行上必要な事項は、利用規定等による他、必要に応じ当スクールが定めるものとする。

附則

2026年4月1日 改定施行